雇用調整助成金がさらに拡充されます
今回は、次のとおり助成率に関する変更です。
①中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の 60 %を超えて休業手当を支給する場合、 60 %を超える部分に係る助成率 を特例的に 10/10 とする。
→実質的な会社負担は6%です。
②休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持 している場合であって 、下記の要件を 満たす場合には、 休業手当全体の助成率 を 特例的に
10/10 とする。
→会社負担はゼロです。
雇用調整助成金が支給されるよりも、休業手当を支払う方が先の場合が多いです。十分な資金繰り対策を行ったうえで、雇用調整助成金を活用しましょう。
<厚生労働省㏋より>
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申請書類が大幅に削減されたといえ、制度変更に対応するのは結構大変かと思います。当事務所は、助成金の申請代行を行っております。 遠慮なくご相談ください。
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