令和6年4月から現物給与の価額が改正されます

報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。
現物給与とは、通貨で支払われるものではなく、賄などの食事、借り上げ社宅が該当します。
標準報酬月額の改定、給与計算をされる際には注意が必要です。

詳細については、以下リンクをご参照ください
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.html