雇用調整助成金の特例措置が拡大されます

4月1日より雇用調整助成金の特例措置が拡大されます。

<主な要件(拡大後)>

□最近1か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同月と比べて5%以上減少していること(業種は問われません)

□労働者(雇用保険被保険者に限らず)に対して一時的に休業させ、労働者の雇用の維持を図ったこと

□休業等が、令和2年1月24日から令和2年7月23日まであること(1月24日から6月30日まで遡って申請できます)

<助成金額>

助成率は、4/5 ※解雇等を行わない場合は9/10

(新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大)厚労省HPより

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