浦安市の労働・社会保険相談員(6/21)

6/21(木)浦安市の労働・社会保険相談の相談員を行いました。

労働・社会保険相談とは、浦安市が行う「労働基準法、労働保険、社会保険、各種給付金などについてのさまざまな相談に社会保険労務士が応じます。」という内容のものです。

市内在住・在勤の方を対象に、毎月第2火曜日・第3木曜日午後5時30分~8時、浦安市地域職業相談室(市民プラザ内)で行われます。

詳細は、以下のリンクでご確認ください。
http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/soudan/roudou/1000713.html

 

次回、私が相談員を行うのは、7/19(木曜日)の予定となっています。
皆様よろしくお願いいたします。

 

~ よくあるご相談(傷病手当金の退職後の継続給付について) ~

傷病手当金は、健康保険の給付の一つで、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
※任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。

傷病手当金が受けられるのは、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間(これを「待機期間」といいます)あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

傷病手当金の額は、おおむね給料のの3分の2となります。

詳細は、以下のリンクでご確認ください。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/280201seidokaisei.pdf

 

さて、この傷病手当金ですが、在職中に既にもらっている人、在職中はもらえなかったけど退職後からはもらいたいという人、いずれも一定の条件をクリアすれば、会社を退職したあとでも、最長1年6ヶ月間もらい続けることができます。
これを、傷病手当絵金の継続給付と言います。

一定の条件とは、以下の3つです。

①退職日まで健康保険に1年以上加入していた
②待機期間があること
③退職日に傷病手当金を受給している、または受給できる状態であること(労務不能)

もしも、退職日に出勤してしまうと③の条件に該当しません。
退職日に挨拶や仕事の引き継ぎなどで出勤扱いになると、退職時は「労務可能」とみなされてしまいますので、退職日は「欠勤」または「有給」にしてください。

 

≪傷病手当金(継続給付)の申請から支給までの流れ≫

①傷病手当金支給申請書の「被保険者記入欄」を本人が記入
②「療養担当者記入欄」を医師に記入してもらう(手数料300円)
③「事業主記入欄」を会社側で記入してもらい、会社が加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合など)へ申請書を提出(※)
④傷病手当金の審査
⑤支給される場合は「支給決定通知書」、不支給の場合は「不支給決定通知書」が送られてきます。
⑥傷病手当金が指定の口座へ入金
(※)退職後、2回目以降の支給申請は本人で行いますので、「事業主記入欄」の記入は不要です。

 


~ よくあるご相談(休職中に年次有給休暇は使えるのか?) ~

一般的に休職とは、病気やケガ、メンタル不調など何らかの理由で労働者を就労させることが適切でない場合に、労働契約を存続させつつ労働義務を一時消滅させることをいいます。他社への出向にともなう自社での不就労に対応する場合も、休職が利用されます。

休職は、就業規則や労働協約などに基づき、会社が一方的意思表示により発令するのが通常です。休職期間が勤続年数に算入されるかどうか、また、休職中に賃金が支払われるかどうかは、休職のタイプや個々の会社の取扱いによって異なります。

この休職中の労働者から年次有給休暇の請求を受けた場合、労働者の請求通り年次有給休暇を与える必要があるのでしょうか?

結論から言うと、休職中は有給休暇を使うことができません。

なぜなら、年次有給休暇は、労働の義務を免除されるものだからです。
休職者には、そもそも労働の義務がないため、年次有給休暇を使うことはできないのです。そのため休職が発令されると、いくら年次有給休暇が残っていても、復職せずには年次有給休暇を利用することはできないのです。