浦安市の労働・社会保険相談員(5/17)
5/17(木)浦安市の労働・社会保険相談の相談員を行いました。
労働・社会保険相談とは、浦安市が行う「労働基準法、労働保険、社会保険、各種給付金などについてのさまざまな相談に社会保険労務士が応じます。」という内容のものです。
市内在住・在勤の方を対象に、毎月第2火曜日・第3木曜日午後5時30分~8時、浦安市地域職業相談室(市民プラザ内)で行われます。
詳細は、以下のリンクでご確認ください。
http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/soudan/roudou/1000713.html
次回、私が相談員を行うのは、6/21(木曜日)の予定となっています。
皆様よろしくお願いいたします。
~ よくあるご相談(退職後の健康保険について) ~
会社を退職すると、自分(もしくは家族)が手続きをしない限り、無保険状態になってしまいます。つまりは、保険証がないので、病院に行っても100%自費で医療費を支払うことになってしまいます。そうした事態にならないため、退職後の健康保険については、退職前からしっかり考えておいたほうがよいでしょう。
会社を退職後、すぐに再就職先の健康保険に加入しない限りは、次の3つのいずれか一つを選ぶことになりますので、「給付」と「負担」の両面から検討してください。
①家族の扶養となり、家族が加入する健康保険の被扶養者になる
②退職前の会社の健康保険に引き続き加入する(任意継続被保険者になる)
③お住まいの市区町村の国民健康保険に加入する
①家族の扶養となり、家族が加入する健康保険の被扶養者になる
退職後すぐに収入の見込みがなく、扶養してもらえる家族がいる場合は、家族が加入している健康保険の扶養に入る(被扶養者になる)ことができるか検討してみましょう。
被扶養者になれば、保険料の支払いは必要ありません。
また、扶養に入ったからといって、家族が支払う保険料に変わりはありません。
なお、厚生年金に加入している配偶者に扶養される20歳以上60歳未満の方は、国民年金の「第3号被保険者」となります。第3号被保険者に該当する場合は、配偶者の会社で手続きを行ってもらう必要があります。
②任意継続被保険者になる
任意継続被保険者になるには、退職前に継続して健康保険の被保険者期間が2カ月以上あることが条件です。しかも、退職日翌日から20日以内にご自身で手続きをする必要があります。また、加入できる期間は2年間です。
詳しい手続きは、お住まいの協会けんぽ支部(健康保険組合加入者の場合は各健康保険組合)にご相談ください。
保険料は、在職中の2倍となります。退職すると会社が負担してくれていた分と合わせて全額自己負担となるからです。ですが、保険料には上限がありますので、必ずしも今までの保険料の2倍になる、というわけではありません。退職時の「標準報酬月額」と、加入していた健康保険の「標準報酬月額の平均額」(協会けんぽの場合は、現在28万円です)を比較して、いずれか低い方の額で計算した保険料を負担することとなります。在職中の収入が高額であった人の場合は、有利になる仕組みです。ここで決まった保険料は、原則2年間同じ額となります。
また、退職前にご家族を扶養していた場合は、継続して健康保険の被扶養者とすることができますので、ご家族の健康保険料は退職前と同様かかりません。
ここで一つ注意点ですが、いったん任意継続被保険者になると、「国民健康保険に加入したい」あるいは「配偶者の健康保険の被扶養者になりたい」といった理由では、脱退することができません。「就職して健康保険の被保険者になった」などの場合を除いて、2年間は自発的に途中で脱退することができないルールだからです。
ご自分の退職後に配偶者が就職する見込みがあり、数か月後に配偶者の被扶養者になる予定があれば、任意継続被保険者にはならずに、国民健康保険に加入することも検討した方がよいでしょう。
最後に注意点ですが、任意継続被保険者である間は、在職中の被保険者が受けられる保険給付と同様の給付を原則として受けることができますが、傷病手当金・出産手当金は、任意継続被保険者には支給されません。
※資格喪失後の継続給付に該当する場合、任意継続被保険者であっても傷病手当金・出産手当金を受けることができます。
③お住まいの市区町村の国民健康保険に加入する
国民健康保険に加入する場合、原則として退職日翌日から14日以内に手続を行います。
詳しい手続きは、お住まいの市区町村にご相談ください。
保険料は、前年の収入等をもとに、市区町村ごとに異なるルールで計算されます。したがって、前年度の収入が高額であれば、保険料もそれなりにかかってくることになります。
浦安市の計算方法については、以下のリンクでご確認ください。
「浦安市の平成29年度国保税率・税額について」
http://www.city.urayasu.lg.jp/fukushi/kokuho/gaiyo/1001297.html
国民健康保険と任意継続被保険者の保険料、どちらが安くなるかについては、その人の状況によって変わってきます。お住まいの市区町村の健康保険担当窓口に問い合わせすると、具体的な保険料額を教えてもらうことができます。そこで保険料の比較をして、どちらに加入するかを検討してみてください。
ただし、国民健康保険には、扶養という考え方はありません。退職前にご家族を扶養していた場合は、扶養していたご家族の国民健康保険料が、別途かかることになりますので、注意が必要です。
(非自発的失業者の軽減)
雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者に該当となった方は届け出をすることで、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの国民健康保険料を算定する際に前年の給与所得を100分の30とみなして計算するといった、軽減措置をとってくれる市区町村もあります。
なお、②,③の場合、年金については、会社で加入していた厚生年金(国民年金の「第2号被保険者」)から、原則として国民年金(「第1号被保険者」)に切り替える必要があります。国民年金保険料を支払うのが難しい場合には、保険料免除や納付猶予などの制度もありますので、必ず加入手続きを行って、未加入とならないように注意しましょう。
また、退職前に20歳以上60歳未満の配偶者を扶養してた場合、配偶者も、国民年金の「第3号被保険者」から国民年金(「第1号被保険者」)に切り替える必要がありますので、合わせて手続してください。