浦安市の労働・社会保険相談員(8/23)
8/23(木)浦安市の労働・社会保険相談の相談員を行いました。
労働・社会保険相談とは、浦安市が行う「労働基準法、労働保険、社会保険、各種給付金などについてのさまざまな相談に社会保険労務士が応じます。」という内容のものです。
市内在住・在勤の方を対象に、毎月第2火曜日・第3木曜日午後5時30分~8時、浦安市地域職業相談室(市民プラザ内)で行われます。
詳細は、以下のリンクでご確認ください。
http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/soudan/roudou/1000713.html
次回、私が相談員を行うのは、9/20(木曜日)の予定となっています。
皆様よろしくお願いいたします。
~ よくあるご相談(国民年金の付加年金制度について) ~
国民年金には、付加年金という制度があります。
サラリーマンの方には関係のないお話しですが、自営業者またはフリーランスの方、または国民年金に任意加入されている方(60歳から65歳の間)には、たいへんお得な制度です。
「付加年金制度」とは、国民年金の一般保険料に加えて付加保険料(月々400円)を納めると老齢基礎年金に付加年金が上乗せされるというものです。
付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数となります。
例えば、付加保険料を1年間(12か月)支払うと4,800円になりますが、この4,800円を付加年金として受け取るのにどれくらいかかるかというと、たったの2年間(24か月)なのです。
なんと!付加保険料を納めた分は、2年間でモトが取れてしまいます!
ただ、少々残念なのが、付加年金制度は国民年金基金との併用ができません。その場合は、確定拠出年金の利用を検討してみてください。
【納めることができる方】
国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
【付加保険料の月額】
400円
※6カ月、1年、2年を単位に前納できます(割引あり)
※国民年金の上乗せ年金のため、国民年金の保険料を支払っていることが条件です
【申し込み先】
市区役所及び町村役場の窓口
※備え付けの用紙に必要事項を記入して申し込み
【付加年金額】
200円×付加保険料納付月数
(例)20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納めていた場合
付加年金額 = 200円 × 480月(40年) = 96,000円(1か月:8,000円)
※付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません
※国民年金と同じ終身年金なので、長生きするほどお得です
※老齢基礎年金の繰上受給・繰下受給を利用した場合、老齢基礎年金と同様に、付加年金額も増額・減額される仕組みです
【注意点】
- 付加保険料の納付は、申し込んだ月分からです
- 付加保険料の納期限は、翌月末日(納期限)です
- 納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます
- 付加保険料を納付することを希望しない場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要です
- 国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることができません
詳細は、以下のリンクでご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150331-03.files/0000018609xCoVSH9uvt.pdf