浦安市の労働・社会保険相談員(9/20)

9/20(木)浦安市の労働・社会保険相談の相談員を行いました。

労働・社会保険相談とは、浦安市が行う「労働基準法、労働保険、社会保険、各種給付金などについてのさまざまな相談に社会保険労務士が応じます。」という内容のものです。

市内在住・在勤の方を対象に、毎月第2火曜日・第3木曜日午後5時30分~8時、浦安市地域職業相談室(市民プラザ内)で行われます。

詳細は、以下のリンクでご確認ください。
http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/soudan/roudou/1000713.html

 

次回、私が相談員を行うのは、10/18(木曜日)の予定となっています。
皆様よろしくお願いいたします。

 

~ よくあるご相談(パワハラについて) ~

ここ最近、パワハラ(パワーハラスメント)に関しての報道が多いように感じます。
スポーツ界においては、体操競技に関するパワハラのニュースが大きく報じらたばかりです。
おそらく、様々な組織・職場などで、大小様々なパワハラが起きているのではないでしょうか。

ここで、パワハラとはいったいどのようなものかをあらためて考えてみたいと思います。
「あかるい職場応援団」という厚生労働省が運営するサイトで、パワハラについて詳しく知ることができます。
こちらを参考にして、パワハラの基礎知識を身につけましょう。

 

【職場のパワーハラスメントとは】

「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義されています。

  • 上司から部下に対するものに限られず、職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」を背景にする行為が該当する
  • 業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当せず、「業務の適正な範囲」を超える行為が該当する

職場内での優位性・・・
パワーハラスメントという言葉は、上司から部下へのいじめ・嫌がらせをさして使われる場合が多いですが、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものもあります。
「職場内での優位性」には、「職務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識、経験などの様々な優位性が含まれます。

業務の適正な範囲・・・
業務上の必要な指示や注意・指導を不満に感じたりする場合でも、業務上の適正な範囲で行われている場合には、パワーハラスメントにはあたりません。
例えば、上司は自らの職位・職能に応じて権限を発揮し、業務上の指揮監督や教育指導を行い、上司としての役割を遂行することが求められます。職場のパワーハラスメント対策は、そのような上司の適正な指導を妨げるものではなく、各職場で、何が業務の適正な範囲で、何がそうでないのか、その範囲を明確にする取組を行うことによって、適正な指導をサポートするものでなければなりません。

 

【職場のパワーハラスメントの6類型とは】

職場のパワーハラスメントについて、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、次の6類型を典型例として整理されています。

  1. 身体的な攻撃
    蹴ったり、殴ったり、体に危害を加えるパワハラ
  2. 精神的な攻撃
    侮辱、暴言など精神的な攻撃を加えるパワハラ
  3. 人間関係からの切り離し
    仲間外れや無視など個人を疎外するパワハラ
  4. 過大な要求
    遂行不可能な業務を押し付けるパワハラ
  5. 過小な要求
    本来の仕事を取り上げるパワハラ
  6. 個の侵害
    個人のプライバシーを侵害するパワハラ

※上記1~6は、パワハラに当たりうる全てを網羅したものではなく、これら以外は問題ないということではありません。

 

【パワハラで悩んでいる方へ】

パワハラにあったらどうする?
パワハラを受けた後で自分自身はどのような行動をしたかを質問したところ、「何もしなかった」が40.9%と最も多くなっています(平成28年度 職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告書)。
パワハラを受けて困っている方は、以下のような解決へ向けた行動を起こすことが大切です。

  • どんなことをされたのか記録する
    パワハラと思われる行為をされた場合は、いつどこで誰が何を何のために(5w1h)したのかを記録しましょう。後々の事実確認などで有効なのでメモや録音など最適な方法で記録を残す
  • 周囲に相談する
    パワハラは我慢していても解決しません。それどころかエスカレートする可能性があります。
    一人で悩まず、まず同僚や上司に相談しましょう。
    周りの協力を得ることで、パワハラを行う本人が自らの行為に気づく場合もあります。
  • 会社の窓口や人事担当者に相談する
    上司に相談できない場合は人事部や社内相談窓口に相談ましょう。
    会社等の組織は、相談者が不利益にならないよう、プライバシーの確保を配慮することが求められています。
  • 外部の相談窓口に相談する
    社内に相談窓口がない場合や、社内では解決できない場合は、外部の相談窓口に相談しましょう。
    全国の労働局・労働基準監督署にある総合労働相談コーナーは、無料で相談を受け付けており、電話で相談することもできます。総合労働相談コーナーで相談員が対応してくれます。
    このとき、パワハラが起きた事実関係を整理しやすいように、以下の点について自分でまとめておきます。
    ☑ パワハラだと感じたことが起こった日時
    ☑ どこで起こったのか
    ☑ どのようなことを言われたのか、強要されたのか
    ☑ 誰に言われたのか、強要されたのか
    ☑ そのとき、誰がみていたか