浦安市の労働・社会保険相談員(12/11)
12/11(火)浦安市の労働・社会保険相談の相談員を行いました。
労働・社会保険相談とは、浦安市が行う「労働基準法、労働保険、社会保険、各種給付金などについてのさまざまな相談に社会保険労務士が応じます。」という内容のものです。
市内在住・在勤の方を対象に、毎月第2火曜日・第3木曜日午後5時30分~8時、浦安市地域職業相談室(市民プラザ内)で行われます。
詳細は、以下のリンクでご確認ください。
http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/soudan/roudou/1000713.html
次回、私が相談員を行うのは、1/17(木曜日)の予定となっています。
皆様よろしくお願いいたします。
~ よくあるご相談(休職・復職について) ~
「休職」とは、労働者に就労させることが適切でない場合に、労働契約関係そのものは存続させながら、就労を免除または禁止することをいいます。そのため、解雇を一定期間猶予するものとも考えられます。
このような「休職制度」は、就業規則や労働協約等によって定められ、休職期間の長さ、休職期間中の賃金の取扱いなどは企業によって様々です。ですが、「休職制度」は、会社の規定に必ず定めなくてはいけないと言う性質のものではありません。
「休職制度」は、その事由によっていくつかに分けられます。
- 「傷病休職」 … 私傷病を理由とする休職
- 「起訴休職」 … 刑事事件に関し起訴された従業員に対して行われる休職
- 「出向休職」 … 他社への出向期間中に自社での不就労への対応として行われる休職
- 「自己都合休職」 … 留学中や公職への就任によってなされる休職
- 「専従休職」 … 労働組合の役員に専念する場合の休職
などなど
休職していた理由が消滅することで休職は終了し、職場に復帰することになりますが、休職期間満了時点において当該休職事由が依然として存続している場合は、解雇または自然退職となるのが一般的です。
傷病を理由とする休職においては、医師の治癒証明をもととして、原則として従前の職務を支障なく行うことができる状態に回復したことが必要とされます。
ですが、職種や業務内容を限定していない労働契約の場合は、従前業務への就労は無理だとしても、他に従事できる業務があるか否か、実際に配置することが可能であるかなどを考慮することが、使用者側に求められます。