浦安市の労働・社会保険相談員(11/22)

11/22(木)浦安市の労働・社会保険相談の相談員を行いました。

労働・社会保険相談とは、浦安市が行う「労働基準法、労働保険、社会保険、各種給付金などについてのさまざまな相談に社会保険労務士が応じます。」という内容のものです。

市内在住・在勤の方を対象に、毎月第2火曜日・第3木曜日午後5時30分~8時、浦安市地域職業相談室(市民プラザ内)で行われます。

詳細は、以下のリンクでご確認ください。
http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/soudan/roudou/1000713.html

 

次回、私が相談員を行うのは、12/11(火曜日)の予定となっています。
皆様よろしくお願いいたします。

 

~ よくあるご相談(雇用保険と年金の併給調整について) ~

雇用保険の給付と老齢厚生年金を同時に受給できる場合、60歳以上65歳未満の間は併給調整されます。いくつかのパターンがありますので、一つずつご紹介いたします。
ちなみに、繰り上げ受給している老齢基礎年金は、併給調整されません。

※60歳以上65歳未満の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受給できる方は、以下のとおりです。
男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。

 

【パターン1】雇用保険の高年齢雇用継続給付を受給する場合

雇用保険の高年齢雇用継続給付とは、60歳到達時点に比べて、賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満で一定の要件を満たす方に支給されるもので、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的としているものです。

高年齢雇用継続給付を受給する場合、在職老齢年金と同じような仕組みにより、高年齢雇用継続給付額の4割相当の年金額が支給停止となります。

 

(例)年金月額10万円の方で、60歳を境に賃金が35万円から20万円となった場合(賃金割合が75%未満に低下)

高年齢雇用継続給付額 … 3万円(※1)

①在職老齢年金の仕組みによる年金の支給停止額 … 1万円(※2)
②高年齢雇用継続給付の仕組みによる年金の支給停止額 … 1.2万円(※3)
①+②=2.2万円が支給停止され、7.8万円の年金が支給されます。

(※1)20万円 × 15%
(※2)(年金月額+賃金(総報酬月額相当額)- 28万円)× 1/2
(※3)20万円 × 6%

 

【パターン2】雇用保険の失業給付を受給する場合

雇用保険の失業給付「基本手当」とは、いわゆる失業保険(失業手当)と呼ばれているもので、退職後から再就職先に入るまでの失業期間に給付されるものです。

こちらは、残念ながら失業給付と年金は併給できず、年金額は全額が支給停止されます。

まだこれから働こうとしている方を対象にしている「雇用保険の失業給付」と、現役を引退した方を対象としている「年金(老齢厚生年金)」を同時に受給するというのは矛盾しているという考えに基づいています。

 

【パターン3】65歳以降に雇用保険の失業給付を受給する場合

65歳以降に退職して雇用保険の失業給付を受給する場合は、年金は支給調整されずに全額支給されます。

ただ、65歳以降に退職した場合の失業給付は「高年齢求職者給付金」といい、「基本手当」とは少々異なり一時金として支給されます。

 

「基本手当」、「高年齢求職者給付金」について詳しくはこちら
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

 

ちなみに…
65歳に到達する前に退職して、65歳以降に失業給付(基本手当)を受給する場合には、年金との支給調整はされません。

 

雇用保険と年金の支給調整について、会話形式でわかりやすい資料はこちら
www.mhlw.go.jp/qa/dl/nenkin_100916-01.pdf