浦安市の労働・社会保険相談員(10/18)

10/18(木)浦安市の労働・社会保険相談の相談員を行いました。

労働・社会保険相談とは、浦安市が行う「労働基準法、労働保険、社会保険、各種給付金などについてのさまざまな相談に社会保険労務士が応じます。」という内容のものです。

市内在住・在勤の方を対象に、毎月第2火曜日・第3木曜日午後5時30分~8時、浦安市地域職業相談室(市民プラザ内)で行われます。

詳細は、以下のリンクでご確認ください。
http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/soudan/roudou/1000713.html

 

次回、私が相談員を行うのは、11/22(木曜日)の予定となっています。
皆様よろしくお願いいたします。

 

~ よくあるご相談(「高額療養費」「医療費控除」について) ~

医療費に関する二つの仕組みである、「高額療養費」と「医療費控除」についてですが、
これらは、多額の医療費を支払った場合の負担を軽減するために設けられたものです。
これら二つの仕組みは、混同されて理解されている方が多いように感じます。

 

「高額療養費」とは・・・

健康保険制度には、思わぬ入院等によって、加入者の方々が一定の金額(自己負担限度額)を超える医療費を支払った場合、申請することで、その超えた部分を払い戻しする「高額療養費」という仕組みがあります。

払い戻しは、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行われますので、診療月から3ヵ月以上かかります。
あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になり、家計には負担がかかります。

そこで、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を申請してください。
「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなり、家計への負担が平準化されます。

詳細は、以下のリンクでご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030

 

「医療費控除」とは・・・

「医療費控除」は、税金に関する仕組みのひとつです。
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを「医療費控除」といいます。

夫婦共働きの場合でも医療費は合算でき、夫婦のどちらかが医療費控除を受けるかを自由に選択することができます。
一般的には収入が多くなると所得税率も高くなるため、同じ医療費控除を受けるなら、給料の高い方で受けたほうが、還付される税金も多くなりお得です。

詳細は、以下のリンクでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm