雇用調整助成金の特例

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例が実施されています。
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成されるものです。

<ポイント>
● 最近1か月の生産指標(販売料、売上高等)が前年同期に比べ10%以上減少している。
● 労働者の雇用を維持した場合の休業手当、賃金等の一部が助成される。(中小企業の助成率は、事業主負担額の2/3)
● 一時的な休業は、事業所の全員でなくてもよく、一部の従業員を休業させる場合も対象となる。また、休業は、終日でなくてもよく、1時間以上の単位の休業も対象となる。(従業員全員が一斉である必要がある)

<ポイント>
● 最近1か月の生産指標(販売料、売上高等)が前年同期に比べ10%以上減少している。
● 労働者の雇用を維持した場合の休業手当、賃金等の一部が助成される。(中小企業の助成率は、事業主負担額の2/3)
● 一時的な休業は、事業所の全員でなくてもよく、一部の従業員を休業させる場合も対象となる。

詳しくは、以下をご参照ください。
雇用調整助成金≪厚生労働省≫

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