浦安市の労働・社会保険相談員(4/26)

4/26(木)浦安市の労働・社会保険相談の相談員を行いました。

労働・社会保険相談とは、浦安市が行う「労働基準法、労働保険、社会保険、各種給付金などについてのさまざまな相談に社会保険労務士が応じます。」という内容のものです。

市内在住・在勤の方を対象に、毎月第2火曜日・第3木曜日午後5時30分~8時、浦安市地域職業相談室(市民プラザ内)で行われます。

詳細は、以下のリンクでご確認ください。
http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/soudan/roudou/1000713.html

 

次回、私が相談員を行うのは、5/17(木曜日)の予定となっています。
皆様よろしくお願いいたします。

 

~ よくあるご相談(「扶養の収入要件」について) ~

「103万円の壁」「130万円の壁」「150万円の壁」とか、よく耳にする言葉ですが、
ここでは、社会保険の扶養の収入要件「130万円の壁」をご紹介いたします。

「130万円の壁」とは、社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養に関する収入基準のことであり、
配偶者の保険に一緒に入れるかどうかを決める基準のことです。

扶養に関する収入基準とは、「被保険者により主として生計を維持されていること」を本人の収入の面から具体的に表したものであり、以下のようになっています。

自分の年収が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、180万円未満)
⇒ 配偶者の扶養となる。自分の社会保険料の負担はゼロ。配偶者の社会保険料の負担は変わらない。

自分の年収が130万円以上
⇒ 配偶者の扶養とはなれない。自分で社会保険料を負担する。

 

さて、この年収とは、いつ時点の収入のことをいうのでしょうか?
また、どんな収入が含まれるのでしょうか?

年収とは、過去における収入のことではなく、今後の見込み収入です。未来のことです。
例えば、在職中は高い収入を得ていたとしても、退職後に収入がなければ、扶養の収入要件はクリアできるということです。
また、この年収130万円未満とは、月額でいうと108,333円以下(※)になります。
※130万円÷12か月=108,333.333円

次に、この月額108,333円には、どんな収入が含まれるのかというのがポイントです。
雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金なども含まれます。
退職後、失業等給付(いわゆる失業保険)を受給していれば、これも収入とみなされます。
また、退職後の傷病手当金を受給していれば、これも収入とみなされます。
具体的には、日額3,611円以下(※)であれば扶養の収入要件はクリアできます。
※130万円÷12か月÷30日=3,611.111円
失業等給付を受給し始めたら、扶養から外れるという可能性もありますので注意が必要です。

詳細は、以下のリンクでご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html