浦安市の労働・社会保険相談員(2/21)

2/21(木)浦安市の労働・社会保険相談の相談員を行いました。

労働・社会保険相談とは、浦安市が行う「労働基準法、労働保険、社会保険、各種給付金などについてのさまざまな相談に社会保険労務士が応じます。」という内容のものです。

市内在住・在勤の方を対象に、毎月第2火曜日・第3木曜日午後5時30分~8時、浦安市地域職業相談室(市民プラザ内)で行われます。

詳細は、以下のリンクでご確認ください。
http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/soudan/roudou/1000713.html

 

次回、私が相談員を行うのは、3/26(火曜日)の予定となっています。
皆様よろしくお願いいたします。

 

~ よくあるご相談(扶養の範囲内で働くのがいいのか?ついて) ~

「扶養の範囲内で働くのがよいのでしょうか?」

正直、なんとも言えません。

 

配偶者の扶養に入っていながら、ご自分でも働いている方の場合、

「月に○○時間までしか働けません!」

「これ以上働くと収入が扶養のラインを越えてしまう!」

「人手が足りないから働くのは仕方がないけど、タイムカードはつけられない」

などなど、ご自分の収入を気にされながら働いている方が多くいらっしゃいます。

 

確かに、配偶者の扶養に入っているとういうメリットは結構あります。

  • 配偶者の所得税が軽減できる(配偶者控除による)
  • 家計としての社会保険料が抑えられる(年金保険料・健康保険料)
  • 配偶の会社から手当が支給される場合がある(家族手当など)

 

ほどよく働いて、家計の足しにでも・・・

という考えもよくわかります。

 

ですが、

むりくり調整してまで、

タイムカードを付けないなどしてまで、

守るライン(103万円の壁、130万円の壁、150万円の壁)なのでしょうか。

私の好きな歌に、「一生なんて一瞬さ、命を燃やしているかい」というフレーズがあります。

自分の人生を精一杯生きることを考えると

おのずと答えはでてくるのではないでしょうか。

 

「働き方改革」と言われ、働き過ぎを抑制することが求められている時代です。

ご自身の働き方を考え直すには、良いタイミングかもしれませんね。

 


【103万円の壁】本人の所得税が課税されるライン

【130万円の壁】社会保険の扶養から外れるライン

【150万円の壁】所得税の配偶者控除(38万円)を適用できるライン ※2018年から