みんなチェック!最低賃金。

令和3年10月から適用される最低賃金額です。

千葉県:「925円」→「 953円」 ※「28円」up
東京都:「1,013円」 →「1,041円」 ※「28円」up

【最低賃金制度とは】

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

最低賃金には、以下の2種類があります

① 各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」
② 特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」
※「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。
※ 地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

支払っている賃金をチェック

支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。

【最低賃金の計算方法】

  1. 時間給の場合
    時間給≧最低賃金額(時間額)
  2. 日給の場合
    日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
    ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
    日給≧最低賃金額(日額)
  3. 月給の場合
    月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
  4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
    出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)
  5. 上記1〜4の組み合わせの場合
    例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、 3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。

詳しくは、最寄りの都道府県労働局労働基準部賃金課室又は労働基準監督署におたずねください。

事業主には、周知義務

使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者の範囲及びこれらの労働者に係る最低賃金額、算入しない賃金並びに効力発生年月日を常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法により周知する必要があります。

最低賃金に関する詳細は、以下のリンクでご確認ください。

https://pc.saiteichingin.info/