カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策

令和8(2026)年10月1日からカスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります。

詳細は↓厚生労働省の案内をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

就業規則の改定が必要になりますので、お早めにご対応ください。